2020-11-24 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
また、委員御指摘のように、成長戦略フォローアップにおきまして、二〇二二年度までに電気を自家利用する農業者向けの手引を作成する等により全国展開を図るということを明記しておりまして、その実現に向けまして、今年度から営農型太陽光発電で得られる電力を営農に利活用するための実証実験を行っているところでございます。
また、委員御指摘のように、成長戦略フォローアップにおきまして、二〇二二年度までに電気を自家利用する農業者向けの手引を作成する等により全国展開を図るということを明記しておりまして、その実現に向けまして、今年度から営農型太陽光発電で得られる電力を営農に利活用するための実証実験を行っているところでございます。
確かに、人工授精所以外のブローカーとか農家への譲渡は禁止されているんですが、例外として、学術研究のために利用する場合とか、また、生産者が自分で飼っている、自家利用のために雌の牛に注入をする、あるいは移植をする場合には、自家利用の目的のためには持っていてもいい、この場合は保存が認められて違反にはならない。
農家同士が精液を譲り合うということでございますけれども、農家の場合、自家利用のために精液を持つということはできますけれども、そうでなくて他人にそれを譲るということになりますと、家畜人工授精所の許可をとっていただかなければ法律に違反するということになりますので、そういった場合には家畜人工授精所の開設許可をおとりいただくということになろうと思います。
捕獲された個体の中には捕獲者が自家利用をしているものもございますけれども、食肉処理加工施設を利用されなかったものについては、埋設あるいは焼却により処理されているものと承知しております。
こういった電力、自家利用するメタン発酵の取組に対する支援としましては、各種の融資制度、それからA―FIVEによる出資、それから畜産高度化支援リース事業によります必要な施設の整備に対する支援、それからメタン発酵により発生する消化液の利用に関します研究開発、こういったことを実施しておりまして、経営あるいは地域の実情に応じた方法によってメタン発酵の取組、推進してまいりたいと、こういうふうに考えているところでございます
それから、発電の電気を園芸ハウスなどに利用するという御指摘でございますけれども、園芸ハウス施設などに再生可能エネルギーによる電気を自家利用することは、省エネルギーや事業活動で行うCO2排出の削減に資するものであり、意義のある取り組みであると考えております。
一つには、ほかの物質と混同しないで個々の廃棄物の熱量が一キロ当たり一万一千キロジュール以上とか、二番目に燃焼効率が七五%以上である、また三番目に、発生する熱を自家利用または第三者へ供給すること、四つ目に、利用の過程で発生する廃棄物を中間処理せずに最終処分できることという条件を課しているわけですが、この法案を読み取る限りでは、条件がつけられていません。
堆肥を農業者が自家製造施設で製造する場合や、農業者が共同して運営する共同利用施設で製造する場合でも、それを自家利用するなら何もこれは問題にすることはないわけですが、販売するような場合は、やはり品質表示というものが義務づけられなければならないのではないか、こう思っております。 そこで、堆肥の品質表示事項としてはどのようなものを想定しているのですか、お伺いします。
○政府委員(福島啓史郎君) 先生御質問の畜産物生産費調査におきましては、御指摘のように、厩肥を自家利用した場合あるいは販売した場合には副産物として評価しておりますけれども、廃棄したものにつきましては副産物として評価しておりません。
財政措置につきましては、国庫補助として、自家利用、場内で自分で使います電気の部分につきましては発電設備の対象にしてきたところでございますが、売電部分につきましては、収益があるということからなかなか国庫補助の対象にするのは無理があるところでございますが、他の財政措置も含めまして関係省庁との間で検討を進めておるところでございます。
○加藤説明員 先生御指摘の蒲生郡安土町でございますか、ここの下豊浦地区というところで二戸の農家が昭和二十年代より炊事用に少量の天然ガスを自家利用していると聞いております。なお、自家利用の場合は鉱業法等の規制を受けておりませんので、どの程度の量が自家用として利用されているか、私ども把握しておりません。
八、牛乳の自家利用に関し、食品衛生法がなお相当の障害となつているので、すみやかに改善すること。以上のごとくであります。